裁判中の撮影禁止の意外な理由について
巷で禁止されているあれこれには実はこんな意外な理由が?!という内容で僕が担当したのはコチラのコーナー。「法廷で裁判中の撮影禁止」なのは何故か、についての真相です。
こちらのイラストは架空の人物を法廷画風に描いたイメージイラスト。バラエティ番組に実際の被告人(殺人犯など)の絵は好ましくないですからね…。こちらの絵は番組スタッフの方にモデルになっていただきました。
裁判中の法廷内の撮影は刑事訴訟規則第215条で許可制と定められていて、事実上の禁止ということになっているのですが、その理由は戦後すぐにまで遡ります。
報道が戦前戦中に比べて自由になったことから有名人の裁判報道なども加熱。当時室内の撮影には大きい照明を焚く必要があって、それらが裁判の妨げになっていたとのことです。裁判官の制止を無視して大勢訪れては報道写真を撮り続けていたのだそう。
脚立を持ち込んで裁判官の上から撮影したりとやりたい放題だったようです。実際そのアングルから撮られたであろう写真も現存しています。「神聖であるべき法廷の品位も秩序もあったものではない」と当時の最高裁刑事局長の回顧録に記されているほど。
そんな中、撮影用フラッシュの電球が割れて裁判官が怪我をするという事件が起きてしまいました。
そして昭和23年、刑事訴訟規則にカメラに関する規定ができ、現在は裁判が始まる前の2分間だけ撮影できる(最高裁判所のみ3分間)という慣例ができて今に至るというお話でありました。(ニュースに流れるのはその頭撮り映像)
禁止の真相は「戦後、法廷内が報道カメラによって秩序を乱された事が要因だった」ということで、被告人のプライバシーへの配慮などではなかったというちょっとした雑学コーナーでした。
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