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法廷雑学

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よしたか
よしたか
僕はあくまで一法廷画家ですが、今までの裁判傍聴の経験上、「これってどういうことだろう?」という疑問を持ち、自分なりに調べた「法廷雑学」をこちらで紹介したいと思います。

日本の裁判では裁判長が木槌を叩かない

ドンドン!「静粛に!」なんてシーンがドラマや映画で多くみられますが、実は日本の裁判所で木槌を使うことはありません。最近の映画ではリアルな法廷の姿が描かれることが多くなりましたが、昔の海外ドラマや逆転裁判などの影響で誤解してる人は今でも少なくなさそうです。

そもそも日本の法廷は静かなもので、ドラマのように騒然とすることがないから必要がないということでしょうね。ちなみにあの木槌の正式名称は「ガベル(Gavel)」といい、中国の裁判所では2002年6月に正式採用されたようです。

裁判長が着ている服が黒いのにはワケがある

裁判長や裁判官が着ている服は法服といい、黒い服は他の色に染まらないことから「何色にも染まらない公平な判断をする」という意味がこめられています。いかなる場合も、そうであってほしいですね。

コケ丸
コケ丸
公正無私の象徴というわけか。いかなる場合もそうであってほしいものだな。
よしたか
よしたか
ちなみに法服の素材は裁判官がシルク、書記官はコットンだそうだよ。デザインも違うみたい。
コケ丸
コケ丸
こ、公正じゃねぇ~~!
よしたか
よしたか
そこはいいでしょ別に。

法廷で一般傍聴人が禁止されている意外なモノ

危険物,棒,旗,プラカード,ヘルメット,ビラの持ち込みが禁止されている他、はちまきやゼッケン、たすき、腕章を着用してはいけないことになっています。腕章は裁判所が正式に交付したモノと紛らわしくなるからダメだというのはわかるんですが、ヘルメットやはちまきしながら法廷に入ってくる人ってどんな人だろ?と思っていたら安保闘争や全共闘運動の時代に学生が押し掛けてきたのがキッカケだそう。以来禁止するくらいだから裁判所としても相当嫌だったんでしょうね。

許可なしに撮影、録音、録画及び送信も禁止。飲食や本や新聞を読む行為も禁止されています。あとはゲタ履き。理由は「歩くとウルサイから」だとか。日本の裁判所でゲタを履いてはいけないっていうのはなんだか不思議な気もしますね。

裁判所は騒音に関しては厳しくて、私語はもちろん拍手することも禁止されています。その一環でしょう。携帯の着信音なんかも厳しく注意されます。ちなみに思わず居眠りをしてイビキをかいてしまい、裁判長に退廷を命じられた人を知っています。傍聴中はとにかく音には気を付けましょう。

傍聴する時の服装はフォーマルじゃなくても良い

普通に街を歩ける姿なら問題ありません。一応公式発表の注意事項には「服装を整え」とありますが、Tシャツにジーンズで全く問題ありません。それどころか結構奇抜な服装の方も時折いらっしゃいます。

ある裁判では被害者遺族らしき方だったのですが、紫やショッキングピンクが目に映えるパンクなイデタチで傍聴されておりましたが、それでも警備員や裁判官に注意されるようなことはありませんでした。裁判ウォッチャーで有名な阿曽山大噴火さんもかなり派手なファッションですが問題なく傍聴できていますしね。

上記の「はちまき・ゼッケン・たすき・腕章の禁止」さえ守っていればほとんどの服装で大丈夫でしょう。

裁判所では必ずしも手荷物検査されない

入場に手荷物検査が必須なのは東京地裁をはじめ横浜地裁や大阪地裁といった都市部の裁判所のみです。他の地方裁判所では普通「え、これでいいの?」と思えるくらいスムーズに法廷に辿りつけます。

ある裁判傍聴の日の朝、僕は鉛筆削りを紛失してしまい、仕方なくカッター(大きいサイズのモノ)をもって出かけたのですが、なんの問題もなくそのまま法廷内に入れました。その日の裁判は実に陰鬱な内容で、まったく非が無いのに無残に殺害されてしまった被害者の遺族たちのすすり泣きが響く法廷で、反省の色を一切見せない被告に言いようの無い怒りを感じていました。

はっと気づいたのですが、僕は今刃物を持っている。そして被告は一二、三歩もふみだせば頭をつかめるほどの距離に居るのです。それはもし僕が報復感情に燃える被害者遺族であったなら、「おのれー!」と被告の首に斬りかかることも物理的には可能な距離でした。

けど、全国でそういうニュースは見たことありませんね。それどころか被告に対するヤジひとつ聞いたことがありません。日本人って基本的にはおとなしいんだろうなぁと思います。

追記:手荷物検査は東京地裁のみでしたが、2018年ごろから横浜地裁や大阪地裁といった都市部の裁判所で手荷物検査が義務付けられるようになりました。

裁判中の撮影をしてはならない意外な理由とは

日本でも戦後間もない頃まで、裁判中の様子を撮影することはまったく問題がありませんでした。現在も当時の報道機関が撮影した写真が現存しています。

ただ昭和20年代のカメラの性能では、室内の写真を撮るのに大掛かりな照明器具を持ち込まないと明るく綺麗に撮れなかったので、それが裁判の邪魔になっていたそうです。ある裁判中、その照明器具の電球が割れて、裁判官が怪我をしてしまうという事件がおきてしまいまい、昭和24年に裁判中の撮影が許可制となり、申請すれば「あたまどり」こそ許可されるものの、事実上の禁止となって現在に至ります。

被告や証人のプライバシーの問題とかではなかったんですね。

裁判中の撮影禁止の意外な理由(テレビ朝日/禁止の真相)「法廷で裁判中の撮影禁止」なのは何故か、についての真相。テレビ朝日特番「禁止の真相」でイラストレーター榎本よしたかが情報提供&イラストを担当したコーナーの紹介。...

「勝訴」とかの紙って誰が書いてるの?

あれは「判決等即報用手持幡」という正式名称があり、日弁連が貸し出ししていて、通称「びろーん」と呼ばれるモノです。

…といわれることもありますが、これらはある弁護士が考えたジョークがもとで拡散した情報で、実際は正式名称はなく関係者からは「あの紙」などと呼ばれているそうですよ。

書いているのは裁判に参加した支援者や関係者。弁護団と支援者らが相談して「あの紙用意したほうがいいよね」という判断になったら想定される判決の紙を何種類か事前に用意しておくという形だそうです。

裁判所は「あの紙」を敷地内で掲げることを推奨していないので、裁判所を出てから掲げるのが一般的です。

コケ丸
コケ丸
たしかに走ってきて外でバッって広げるイメージがあるな。
よしたか
よしたか
もったいぶってるわけじゃなくてルールを守っていたんだね。
コケ丸
コケ丸
「びろーん」面白いから正式名称になればいいのに。

裁判所の中で勉強ができる?

東京地方裁判所の地下には食堂の他に、コンビニや理髪店、書店なども営業しています。書店はさほど広くありませんが、「図解・裁判のしくみ」(ナツメ社)、「だれでもわかる精神医学用語集」(民事法研究会)、「裁判員の教科書」(ミネルヴァ書房)、「もしも裁判員に選ばれたら」(花伝社)など、さまざまな専門書も販売されているので、裁判に関する知識を付けたい方にはうれしい品揃えですね。

他にも「司法のしゃべりすぎ」(新潮新書)、「日本をダメにした10の裁判」(日本経済新聞出版社)、「こんな日弁連に誰がした?」(平凡社)など、裁判や司法制度に批判的な書籍も多数見られました。こんなところにも物事に公平であるべき裁判所らしさが伺えますね。

机椅子が用意されたフリースペースも地下に用意されているので、コンビニで買ったコーヒーを片手に書店で購入した本で勉強も可能というわけです。

被告人がネクタイをしていない理由とは

裁判を受ける被告人が背広を着ていてもネクタイをしていない理由は、身柄拘束されている被告人に対する差し入れにネクタイやベルト類が禁止されているためですが、その理由は自殺防止のためなのです。

留置場では同様の理由で衣類のひも類がすべて外されます。ベルトやひもで閉めるタイプのズボンは使い物にならないため、ゴムで閉めるタイプのジャージ類が一番便利ということになります。被告人にサンダル履きが多いのは、靴だと走って逃げやすくなるためという理由だそうです。なるほど頷けますね。

追記:2008年、裁判員制度導入を見越して被告人の見た目が司法の判断に影響を与えてはいけないとという考えから被告人が法廷でネクタイを着用し、革靴を履くこと、さらに、弁護人の隣に着席することを認める方針に変わりました。ただしネクタイは「結び目がほどけない取り付け式のもの」であり、「革靴」も「革靴に見えるが実際にはかかとの部分がない形状のもの」という条件付きで、申請すれば裁判所からレンタルできるようです。

法廷内でメモとっちゃダメって聞いたことある

実は30年ほど前までは、法廷内でメモを取ることを禁止されていました。メモがダメなので当然絵もダメ。法廷画も描けなかったのです。これが解禁されるのは 「法廷メモ訴訟」がきっかけで、通称「レペタ事件」と呼ばれています。

アメリカの弁護士であるローレンス・レペタは日本において経済法の研究に従事していました。その研究の一環として所得税法違反事件の傍聴を行う際に、傍聴席でメモをとっていたら、裁判官に叱られて退廷を命じられます。
その後レペタは 「メモを取る許可願」を7回にわたって裁判所に提出しましたが、認められませんでした。

そこでレペタはメモ採取を認めない措置は憲法21条、国際人権規約19条、憲法82条刑事訴訟規則215条、憲法14条に違反することを理由に国際賠償法1条に基づく損害賠償をもとめて提訴。これが「法廷メモ訴訟」です。

第一審は昭和62年1月12日判決において、「表現の自由として裁判の内容を認識する自由をみとめたものの、法廷でのメモ行為はこの認識の「補充行為」と捕らえて憲法上当然に保障されていないとして請求を退けました。

レペタの控訴に対し、またも「訴訟の公正かつ円滑な運営」という利益を強調して控訴を棄却。レペタはこれを不服として上告しました。レペタさんの執念に感服です。

最高裁判所は、平成元年3月8日の大法廷裁判において、「憲法82条1項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない」としつつ、「法廷で傍聴人がメモをとることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためにされるものである限り、憲法21条1項の精神に照らし尊重に値し、故に妨げられてはならない。」と判示しました。

そのうえで「公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合」には禁止されるべきであるが、しかしそれは「通常ありえないのであって、特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべき」であると判断しました。

この画期的な判決によって全国の法廷から「傍聴メモ禁止の措置」が瞬時に姿を消すことになり、今に至ります。

コケ丸
コケ丸
よかったな。法廷画家という職業が成り立つのはレペタさんのおかげじゃねーか。
よしたか
よしたか
そうとも言えるね。
コケ丸
コケ丸
しかし、黒船が来ないとルール変更できないという、いかにも日本らしい逸話だな。

最高裁判所長官の月給って・・・おいくら?

最高裁判所長官の月給は衆参両院議長、内閣総理大臣とほぼ同じで、公務員では最高額です。三権分立のトップ同士が同じ位の給料になるよう設定されているのですね。

  • 最高裁判所長官  2,010,000円
  • 最高裁判所判事  1,466,000円
  • 東京高等裁判所長官  1,406,000円
  • その他の高等裁判所長官  1,302,000円

という具合に「裁判官の報酬等に関する法律」で定められています。
一般のサラリーマンと異なり、国家公務員や検察官と同様に法律で月収が定められているという珍しい職業といえますね。

法廷と同じインテリアにしたいんだけど、できる?

法廷と同じ家具を買おうと思えば、買えます。

裁判官机、検察、弁護人机、書記官机、被告席、証言台を取り揃えた株式会社岡村製作所の「ロースクールファニチャー」は本来法科大学院の模擬法廷用ですが、一般の人でも買えます。ちなみに証言台は1台で税込み価格338,940円だそう。高っ!

ほかにも傍聴席とを区切る「法廷柵」なんかも売られています。これでご自宅のリビングもオリジナル法廷となり、裁判官気分で日常をお過ごしいただけます。

コケ丸
コケ丸
どう考えてもそんなことしたいヤツおらんやろ。

知っておきたい裁判員の義務


一生のうちで裁判員に選ばれる確率は67分の1程度といわれています。他人事ではないですね。「仕事が忙しい」は辞退理由にはならず、「病気や怪我で参加できない」「自分以外に乳児の面倒を見る人がいない」などの裁判所が認める正当な理由がなければ断れないというのはキツいと思います。あと、後期高齢者や学生は「イヤ」と言えば断れます。それ以外の方は選ばれた場合、法律的に生じる「義務」について知っておく必要があると思います。

まず、選出されたことは必要以上に他人に話さないこと。評議の内容も同様で、マスコミに話したりホームページに掲載してはいけません。守秘義務があります。(判決後なら可)。あと裁判員同士なら飲みに行ったりしてもいいそうです。

死体や解剖の写真も場合によっては見る必要があります。2014年に強盗殺人事件の裁判で裁判員を務めることを強制され、殺害現場の写真を見るなどして急性ストレス障害になったとして元裁判員の方が国に損害賠償を求める裁判がありましたが、棄却されました。


原告は裁判員制度が違憲だと主張したのですが、判決は合憲との判断を示しました。しかしながら「原告が裁判員を務めたことと、ストレス障害を発症したことには、相当因果関係があると認められる」としたので、以来裁判所は慎重にグロテスクな写真を取り扱うようになったようです。最高裁判所のwebサイトでも「できる限り裁判員の負担の少ない方法になるよう配慮したいと考えています。」とのこと。

裁判書記官はパソコンを持ち込んでますが、裁判員はダメですし、法衣を着込むなどのコスプレ行為も禁止されています。「なんちゃって裁判官」にはなれないということですね。

あと、意外に知られていないのが公判中でもトイレは自由に行けることと、体調が悪くなったら帰っても良いこと。実際女性歌手が滅多刺しにされる事件で、障害の説明を検察官がいている最中に裁判員の方が気分を悪くして気絶されるといったことがありました。一時休廷となり騒然としましたが、30分後には補充裁判員の方が来られて何事もなかったように公判が再開したことがあります。

あとは、どうしても決定できない場合は「わかりません」と答えてもよいこと。その場合は無罪となります。 そして厳しいのは、守秘義務を怠ると6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられること。評議を無断でサボっても10万円以下の罰金です。

午前中(面接)のみの人(候補者)は8,000円以内、午後に実際に裁判員を行った人には10,000円以内の日当(金額はそれぞれの裁判所が決めます)が出ます。ペナルティが大きいわりには安い気がしますね。

それでも、個人的には一生のうちに一回は裁判員を経験しておきたいと思います。メモを取るのは自由ということだから、絵を描いても当然いいでしょう。と、いうことは史上初の「裁判員視点での法廷画」が誕生ことになるかも!!…と、思ったらメモは帰宅時に破棄する必要があるそうです。うーむシビアですね…。

その他プチ雑学いろいろ

裁判長が判決言い渡しのときに添える言葉は「説諭」といいます。 2002年に少年事件でさだまさしの「償い」という歌を引き合いに出した裁判官が話題になりましたが、特に法的意味はないようです。

■証人が法廷で読上げる「宣誓書」には全てふりがなが付いています。その文面は「せんせい りょうしんにしたがってしんじつをのべ、なにごともかくさず、いつわりをのべないことをちかいます。」

■東京地方裁判所の一階ロビーにある大シャンデリアは、普段消えていますが、依頼があったときのみ点灯すそうです。定年で裁判所を去る人を送りたい時とか、外国の裁判官の訪問がある時、などなど。へえー。

■刑事事件の犯人を「被告」と呼ぶのは実は間違いで、「被告人」が正しい。「被告」と呼ぶのは民事事件の時のみです。弁護士の呼び方も刑事裁判では「弁護人」、民事では「代理人」と呼びます。

■検事が使っている紺色の風呂敷は検察庁から支給されたもので、検察マークが入っています。たくさんの書類を持ち運ぶのに、カバンより軽くて便利なんでしょうね。僕が風呂敷をみるのは検事さんのモノくらいです。重大な刑事事件ですと、ホントに山のような書類をこれで運んでます。おつかれさまです。

出典

・裁判トリセツ(オカヂマカオリ著)
・裁判のしくみが面白いほどわかる本(伊東良徳著)
・B級裁判傍聴記(阿曽山大噴火著)
・史上最強図解裁判のしくみ(ナツメ社)
・アングラードガッチ・レポート03
・最高裁判所ホームページ
・トゥギャッチ
・Wikipedia
・雑学家

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フリーランスのイラストレーター/法廷画家/漫画家です。テレビ番組用イラストや書籍・広告用イラストを描いています。 親しみやすく、使いやすいイラストをハイスピードでご提供いたします。コミカルなタッチから法廷画まで幅広いタッチで対応可能です。
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